農地転用|農地転用

埼玉県さいたま市|キネン行政書士事務所

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農地転用

◎農地転用・土地開発の許可申請

◆農地の賢い利活用をお手伝いします!

所有する農地を「宅地にしたい」「駐車場にしたい」「太陽光発電設備を設置したい」など、農業以外の目的に利用するためには、農地法に基づく許可が必要です。

農地転用の手続きは、立地基準や一般基準の適合性の判断、農業委員会や他の行政機関との綿密な調整、膨大な書類と専門的な図面の作成が求められ、非常に複雑で時間がかります。

当事務所は、お客様の「土地の利活用計画」をスムーズかつ確実に実現していただくために、最良のサポートをご提供いたします。

◆重点サポートサービス

「農地法第4条許可申請」

・ 自分の農地を自分で転用する(例:自分の畑に自宅を建てる、駐車場にする)。

⇒自己転用の煩雑な手続きを代行。計画の実現可能性を事前に診断し、無駄な時間とコストを削減します。

「農地法第5条許可申請」

・ 農地を売買・貸借し、他人が転用する(例:農地を不動産業者に売却し、宅地開発をしてもらう)。

⇒売買契約の効力を発生させるための許可申請をサポート。売主様・買主様双方のリスクを最小化し、円滑な取引を実現します。

「事前調査・相談」

・ 転用が可能か知りたい、青地(農業振興地域)の除外(農振除外)が必要か確認したい。

⇒転用の可否・難易度を専門的に診断。農振除外や開発許可など、関連手続きの見通しも含めて明確にお伝えします。(事前調査のみのご依頼も歓迎)

◆是非、当事務所にご依頼ください!

・お客様の時間と労力を削減します。
 ⇒何度も役所に足を運び、相談や問い合わせを行う手間をなくします。
 ⇒許可に必要な書類や図面の作成をいたします。
 ⇒お客様に代わり、役所への手続きを行います。
 ⇒許可証を役所から受領し、お客様へ」お渡しいたします。

「この土地をどう利活用できるか?」という疑問、「確実に許可を得たい」というご要望がございましたら、まずは当事務所にご相談ください!